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2007年11月1日 大学等で,テキスト(教材)を作成される際に他書の図表等を利用される場合があるかと思います.その利用にあたって,引用として認められる範囲を超えると「転載(複製)」に該当し,著作権者の許諾が必要となります(引用と転載については,http://www.medbooks.or.jp/forauthor/QUOT-2.htmlを参照).また,通信教育等のテキストだから著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)に該当するとして,許諾なく利用すると,著作権法に違反した行為となる場合があります.著作権の制限を規定している第35条は,あくまでも例外規定であり,適用にする場合は厳密な条件を満たす必要があります.詳細については,著作権法第35条ガイドライン協議会の作成による「学校その他の教育機関における著作物の複製等に関するガイドライン」(http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.htm)が公表されていますので,ご一読のうえテキスト作成にあたっては十分ご注意願います 教育機関でのコピー(複製)について,以下に示す条件をすべて満たす場合にかぎって,例外として著作権が制限されています(著作権法第35条).満たさない場合は,著作権者等の許諾が必要となりますので,事前に出版社に問い合わせ願います.
(文化庁編著:著作権法入門,平成18年版,2006) なお,複製する部数や態様に照らして著作権者の利益を不当に害するような利用―たとえば,“授業に直接関係のない者に対しても配布するために複製する場合,市販の商品と同様な形態で製本するなど,授業の過程を離れても使用可能なように複製する場合などには,原則として著作権者の許諾が必要”となります. (大和 淳:学校教育と著作権,著作権情報センター,2007) |
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Updated November 1, 2007 出版物に関するお問い合わせは各出版社に直接お願いします。 Japan Medical Publishers Association (C) Copyright 2007, All Rights Reserved. |